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ここ1ヶ月前から・・・

静岡県東部では野猿が人に噛み付いて逃げるという被害
が続発しており、役場、警察などが捕獲に努力しているが
一向につかまらず、被害者は100人を越えているという。

また、県内各所でいのしし、猿、鹿、たぬき、ハクビシン、野鳥、熊など種類を
揚げればきりがないが、動物による農作物被害もかなりひどく出ている。

しかし、これらは動物愛護法によって守られており、傷つけたり、殺したり
しては1年以下の懲役か、100万円以下の罰金を処せられるという。

でも、考えてみれば、農作物をはじめとする経済的被害や上記のような
人が猿に傷付けられても、厳しい対処を出来ない、また、その被害も
保証されないというのは、あまりにも動物愛護に片寄った
法律、行政ではないかと思う。

江戸時代には、5代将軍 綱吉がおり、生類憐れみの令 を出し、
犬、猫、鳥、魚、虫にいたるまで傷つけてはならないとの令を
発布し、天下の悪法といわれたとのこと。

現代でもこれに近いことをやり、農業者、生活者を苦しめている
ことは、かなり問題であると思う。

動物類を一定の規模までは保護し、それ以上はその数をコントロール
し、人間の生活や農作物被害があまり出ない程度まで抑制していく
必要があると思う。

いのししも以前は年1回の子育てで数頭の子供を産んでいたが、
最近ではイノブタが野生化し、いのししとの掛け合わせで一年中
5から6匹のこどもを産み続けるような状況で、増え方が激しく、
この袋井や森町でもその被害対策に困り果てているという。

動物愛護を強制するのならば、農家の農作物被害を国、県、市町村は補償
すべきなのは当然であると思うが如何でしょうか?

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静岡県袋井市高尾町1-2
豊田肥料(株)アグログリーン部
 鳥羽 和興
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