2013年8月 9日
お客様からのご質問があり・・・・・・・・・・・・・
農薬の販売業を新たに実施したいとのことでした。
農薬卸業、販売業をしている当社としては、有り難いお話ですが、
農薬販売には、規制があります。
先ず、農薬の毒物・劇物販売(小売)業を実施するには、農薬の毒物劇物取扱主任者資格
というものが必用です。(この資格試験は合格率30%程度の難しい試験です。)
それと、地元の保険所、農林事務所への届出をして、現場、保管庫の毒物劇物の表示と普通物
との置き場所の区分け、消防法上の危険物の保管条件の確認などの検査、帳簿、毒劇物の譲渡書
の整備(準備状況)の確認検査を実施し、合格となってから商売ができる状況となります。
それから、普通物のみの販売ですと、農林事務所、保険所への届け出での許可をいただく
ということで、現場確認をしていただいて、商売ができると思います。
とのお答えをしました。
*---------------------------*
静岡県袋井市高尾町1-2
豊田肥料(株)アグログリーン部
鳥羽 和興
TEL 0538-42-4113 FAX 0538-42-1152
nouyaku-t@toyodahiryo.co.jp
URL http://www.toyodahiryo.co.jp
URL http://www.nouyaku-tsuhan.jp
facebook: http://facebook.com/masaokit
*---------------------------*
by at 11:26